政策と提案


臨時県議会を開き審議することについての申し入れ 2013年4月26日
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熊本県議会議長 藤川隆夫様
   2013年4月26日
   日本共産党熊本県委員会
       委員長     久保山啓介
       県議会議員   松岡徹

 最高裁水俣病判決を受けて、臨時県議会を開き審議することについての申し入れ   

1、2013年4月16日、最高裁第3小法廷は、水俣市の女性を水俣病患者と認定するように県に命じた福岡高裁判決を支持し、県の上告を棄却しました。
 熊本県が行ってきた1977年認定基準にもとづく水俣病審査が根底から問われています。 この問題については、県議会としても、早急かつ十分な審議が必要です。
 24日、経済環境常任委員会が開かれましたが、2人の委員からの発言で合わせてわずか6分間程度のものでした。これでは県民から負託された県議会の役割を果たしているとは言えません。

2、地方自治法第101条2項は、「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる」と定めています。
 議長におかれては、この規定にもとづき臨時県議会開会の手続きを進められるよう要請するものです。

 
水俣病の対応について、県知事への申し入れ 2013年4月23日
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熊本県知事 蒲島郁夫様
   2013年4月23日
   日本共産党熊本県委員会
       委員長     久保山啓介
       国政対策委員長 山本伸裕
       県議会議員   松岡徹
       不知火海沿岸地方議員団

 水俣病 最高裁判決を受けての対応について   

1、2013年4月16日、最高裁第3小法廷は、水俣市の女性を水俣病患者と認定するように県に命じた福岡高裁判決を支持し、県の上告を棄却しました。   また、水俣市出身の大阪府の女性を患者認定しなかった大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡しました。
 最高裁は、1977年の国の認定基準について「複数症状の組み合わせがなく、手足の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な証拠はない」とし、「症状の組み合わせが認められない場合でも、証拠を総合検討した上で、個別の判断で水俣病と認定する余地」を認めました。 今回の最高裁判決は、40年にわたってなされてきた水俣病認定のあり方を厳しくただしたものであり、国・県は、水俣病審査のあり方を根本的に見直すべきです。 水俣病の真の解決のためには、不知火海沿岸に居住歴のあるすべての住民の健康調査を、国と県の責任で行うこと、認定判断条件をあらため、司法による救済を含め、すべての水俣病被害者を救済する恒久的枠組みをつくること国に求め、国とともにとりくむことを求めます。

2、最高裁判決を受けて、蒲島知事は、国の判断基準については、「法律解釈の権限を有する国に判断を求める」と述べていますが、処分権者として無責任極まりないものです。
 知事は会見で、「ご本人(溝口さん)とご遺族に謝罪し、速やかに認定しなければと思った」「申し訳ない気持ちでいっぱいだ」とも発言しています。 個々の対応は当然です。同時に、熊本県は、現行の認定基準による審査で多数の水俣病患者を切り捨ててきたのであり、その反省にうえにたって、認定のあり方の見直しについて、主体的に方針をもって国に求めていくべきです。
 2004年10月15日の関西訴訟最高裁判決を受けて、熊本県は、「今後の水俣病対策について」と題する見解・方針を明らかにし、小池百合子環境大臣(当時)に対して、「去る10月15日、最高裁判所において水俣病関西訴訟の判決が言い渡され、水俣病の被害拡大を防ぐことができなかったことについて、国及び熊本県の国家賠償上の責任が確定しました。国と県は、この判決を真摯に受け止め、今後の水俣病対策を行っていく必要があります。 本県としましては、このような認識を踏まえ、今後の水俣病対策について、取りまとめを行いました。今後、県としてはこの対策実現に向けて誠心誠意取組んでまいります。  また、県と同じく責任が認められた国においても、国としての責任を積極的に果たされるとともに、本件の対策の実現に向けて、お取り組み頂くようお願い申し上げます。 なお、水俣病の判断条件については国の所管事項でありますが、今回の判決によって公害健康被害補償法による判断基準とは別個に司法上の救済の考え方が存在することになり、直接、公害健康被害補償法による水俣病の認定業務に携わる本県としまして、従来と同様の形で事務を処理することは困難な状況になっており、このような実情を踏まえ国としての対応をお願いします」と求めています。
 潮谷知事(当時)は、県議会に対する説明で、「県といたしましては、この判決(最高裁判決」を真摯に受けとめ、その責任を果たすために、地元の県として何ができるか、また、国と共同して何ができるかなどを十分考慮して、県として実現に向けて努力していきたいと考え、水俣病対策案を策定いたしました」と述べています。 蒲島知事は、水俣病特措法にもとづく申請締め切り、「非該当者」の異議申し立てについて、「国の判断」「国の解釈」を盾に、水俣病患者、被害者団体などの要求・要望をかたくなに退けてきました。そこには「地元の県」としての重い責任の自覚と主体性、すべての水俣病被害者救済への熱意、決意が見られません。
 今回の歴史的な最高裁判決に際しても変わらぬ知事の姿勢に対して、厳しく批判し、即刻、態度を改めることを強く求めるものです。

3、最高裁判決を受けての県の対応・方針について、県議会での審議が必要であり、臨時県議会を招集すべきです。
 2004年の最高裁判決の際は、特別委員会とは別に「全員協議会」が開かれ、知事・環境生活部長の説明、自民党、県民クラブ、公明党、日本共産党、新社会党の質疑がなされています。本来臨時議会を招集すべきですが、少なくとも2004年レベルの県議会との協議の場を持つべきだと考えます。速やかな対応を求めます。

 
水俣病特措法にもとづく申請の7月末締め切りは撤回し、健康調査の実施を 2012年7月11日
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環境大臣 細野豪志様

 2012年7月11日
 日本共産党熊本県委員会
 日本共産党熊本南部地区委員会                 

 水俣病特措法にもとづく申請の7月末締め切りは撤回し、健康調査の実施を

1、6月24日、熊本県・鹿児島県6ケ所で水俣病健康調査が実施されました。
 今回の検診の特徴は
①過去2回の「大検診」受診者をはるかに超える最大規模だったこと。しかも「大検診」以降の予約者がさらに600人を超え、当日の大雨による交通の乱れ等による受診漏れが240人もおり、県民会議医師団等では病院・医院での引き続きの検診、「中検診」実施を予定するような状況にあること。
②1394人が受診し、87%・1216人に疫学条件があり、四肢の感覚障害があると診断されました。水俣病県民会議医師団等は、40年余にわたって潜在患者の掘り起しに取り組み、「汚染が地域ぐるみであること」「不知火海の魚介類を多食し手足の抹消優位の障害」があれば水俣病であることを明らかにしてきました。この診断は、福岡高裁(1985年8月)、熊本地裁(87年3月)、熊本地裁(93年3月)、京都地裁(1993年11月)で認められ、関西訴訟最高裁判決(2004年10月)でも基本的に認められています。今回の「大検診」の結果は、水俣病患者が未救済のまま数万単位とい規模で存在することを示唆しています。
③今回の「大検診」で水俣病の症状が確認された人たちのなかで、汚染指定地域外の居住者・出身者が多数いました。天草の3会場では633人が受診しました。そして天草会場、水俣会場での受診者の症状に差異はほとんどなく、汚染地域指定が実態に沿っていないことを鮮明にしました。
④「大検診」では、30代が16人、40代が191人受診し、水俣病との診断を受けています。水俣病発症年を1969年で線引きし、区別することが間違いであることが明らかになりました。
⑤いまでも「差別」「偏見」、あるいは「自分が水俣病とは認めたくない」など多くの人
たちが水俣病検診を受診することをためらっており、行政による健康調査が不可欠であることが明らかになりました。検診会場では、「以前も特措法に申請しようかと考えたけれど、水俣病となれば結婚できないなど、昔から親に言い聞かせられてきたので、踏み切れなかった」「以前もまわりに検診を受けた人がいたので、自分もしようかと思ったことがあったけれど、ためらいがあって踏み切れなかった。今回も他人の目が気になるので、出水ではなく水俣の会場で受診できるようにしてもらった。周りにも手を挙げられない人がまだたくさんいると思う」などの声が寄せられています。
⑥今回の「大検診」は、医師142人、看護師195人を含む737人のスタッフが取り組みました。全国46都道府県からの参加でした。病院・医院、公共施設にポスターを張らせてもらい、チラシを不知火海沿岸、行商ルートを探っての山間部でのチラシ配りなどが取り組まれた結果の過去最大規模の「大検診」でした。
こうした取り組みを民間任せにし、加害者であるチッソ・国・熊本県が事態を放置していることは断じて容認できません。
関西訴訟最高裁判決を受けて熊本県は2004年11月、不知火海沿岸に居住歴がある約47万人の健康調査、不知火海の環境調査を提案しており、今こそその具体化が求められています。

2、国として、以下の点での具体化を求めます
①水俣病特措法にもとづく申請期限の7月末締め切りを撤回すること。
②「地域指定」「出生年」による線引き・区別をやめること。
③公健法にもとづく国の認定基準を抜本的に見直すこと。
④不知火海沿岸に居住歴のある全住民を対象にした健康調査を実施すること。不知火海の環境調査を実施すること。

 
光副大臣は、「迷惑」発言を謝罪し、撤回し、辞任を求める 2012年4月10日
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環境大臣 細野豪志様
環境副大臣 横光克彦様

 2012年4月13日


 横光副大臣は、「迷惑」発言を謝罪し、撤回し、辞任を求める

1、 横光副大臣は、4月8日、水俣病被害者団体との意見交換会の場で、「7月以降、不知火患者会が進める堀起こし検診は慎んでほしい。いつまでたっても水俣病問題にけじめがつかない。他の団体に迷惑がかかる」との発言をしています。
 この発言は、チッソ・国・熊本県が一体になって、水俣病被害を拡大しながら、救済に背を向けてきた中で、水俣病患者を掘り起し。その実態を広く明らかにし、水俣病被害者救済の道を切り開いてきた、県民会議医師団、水俣病被害者の会、不知火患者会、弁護団、支援の団体・個人など民間の長期にわたる営みを否定、敵視するもので、国・環境省の本音を吐露するものであり、断じて容認できないものであり、厳しく抗議するものです。

2、水俣病についての偏見、差別など様々な事情、全国各地に広がっている不知火海沿岸および関連地域出身者の状況からして、7月末までに、水俣病特別措置法の「あたう限りの被害者救済」が不可能であることは確実です。国・環境省がなすべきことは、不知火海沿岸住民の健康調査です。にも関わらず、国・環境省は、健康調査は実施せず、「7月末で申請締め切り」を強行しようとしています。今回の横光副大臣の発言は、8月以降の患者の切り捨て、水俣病の幕引き、チッソ救済であることを別な形であらわしたものであり、断じて容認できません。

3、民間による掘り起こし検診は、本来行政がやるべき健康調査、環境調査を国・県が実施しないなかで、様々な困難を抱えながらも、すべての水俣病患者救済、水俣病問題に真の解決のために取り組まれているものであり、これを「迷惑」視する人物が、国の水俣病関係機関の中心にいることなど論外であり、その存在は、今後の水俣病問題解決の障害となるものです。

4、以下、求めるものです
①横光副大臣は、「迷惑」発言について、謝罪し、撤回し、責任の重大性、発言の根本的な誤りを自覚し、直ちに辞任すること。
②7月末での水俣病特措法にもとづく申請締め切りを撤回すること。
③行政による健康調査を実施すること。

 
水俣病特別措置法の受付期限設定をやめ、すべての水俣病被害者の救済を求める申し入れ 2012年12月10日
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環境大臣 細野豪志 殿

 2012年 2月10日   

         水俣病特別措置法の受付期限設定をやめ、すべての水俣病被害者の救済を求める申し入れ書

 水俣病は、公式発見から56年がたってもいまだに解決していません。加害企業チッソと国及び熊本県の責任が問われています。
水俣病特措法は、中身が極めて不十分なものであっても、水俣病認定制度が改善されず公害健康被害補償法による認定の道が実質的に閉ざされているもとで、現時点において何らかの救済が受けられる唯一の制度になっています。にもかかわらず、その受付を締め切ってしまうことは救済への道をすべて閉じてしまうことになります。特措法の3年以内に対象者を確定するというのは法にも明記しているように目途であり、絶対的な期限を決めているものではありません。
 12月末現在で、熊本県に32,828人、鹿児島県に15,383人の合計で48,211人が申請し、さらに12月だけでも熊本県で480人、鹿児島県で287人の合計767人が申請しています。
 不知火患者会が実施している水俣病検診では政府が定めた汚染指定地域外の天草地域や水俣市や芦北町の山間部でも多くの水俣病の症状を有する住民が受信者の9割に確認されています。
 さらに1月22日の不知火患者会が実施した検診受信者の中には「チッソとの関係がありこれまで申請できなかった」「どのような症状が水俣病の症状なのか知らなかった」などと話した人もいました。これらの事実から、まだ多くの被害者が残されていると判断すべきであり、特措法の申請受付を締め切るべきではありません。締め切ったとしても未救済の水俣病被害者が存在する限り水俣病問題は続きます。そのような事態にならないために以下申し入れます。
                   記
1 水俣病特措法の申請期間の設定はせず恒久的な制度にすること。
2 まだどれだけの水俣病被害者が残されているのか、事実関係を把握するためにも、かつて熊本県が提案した47万人の不知火海沿岸住民の健康調査を直ちに実施すること。
3 そのような調査を待たずとも、熊本県・鹿児島県では指定地域を設定せず、申請者の個別の疫学的条件と自覚症状と医師が確認した神経所見などで判断すること。
4 出生年、汚染時期、居住期間による線引きをやめると。1969年(昭和44年)12月以降の生まれでも臍帯水銀値が高い被害者がいるにもかかわらず、実質的に救済からはずされています。臍帯水銀値と健康障害についても研究が尽くされていないにもかかわらず線引きするのは不当です。
熊本大学第二次研究班により水俣病は昭和17年から確認されています。さらに汚染指定地域に1年以上居住という条件も改めるべきです。
5 どれくらいの水俣病被害者が存在するのか実相さえも確認できてなく、水俣湾には膨大な水銀へドロが存在し恒久的な封じ込め対策が必要にもかかわらず加害企業を消滅させるチッソの分社化は絶対行ってはなりません。消滅させれば加害企業は責任を免れ国家が国民の税金で対策をとらなければならない不条理が発生します。これは許してはなりません。